すっきり解決! 人事と経理の手続きガイド

就業規則を作成しなければならないのは、どのような場合か?

 就業規則を作成しなければならないのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者です。常時10人以上の労働者を使用していれば、個人事業であるか、会社など法人であるかを問いません。(労働基準法第89条)
 さらに、作成した就業規則は、労働基準監督署に届出しなければなりません。就業規則を変更した場合も、同様に届出する必要があります。

就業規則に記載する事項は?

 就業規則には、その事業場で働く際のルールとなる事項を記載します。例えば、採用、退職、就業時間、服務規律などです。
 ただし、労働基準法では、労働者が不利にならないように、就業時間や賃金など一定の事項については記載を義務づけています。加えて、労働基準法に定める最低条件をクリアするように作成する必要があります。(労働基準法第92条)
 労働基準法に定める記載事項は、必ず記載しなければならない事項(下記○)と、制度があれば記載しなければならない事項(下記△)とがあります。また、給与や退職金に関する事項は、給与規程や退職金規程を作成する場合もあります。

就業規則の記載事項

人を採用する際の明示事項(注1)

○ (1)始業・終業時刻、(2)休憩時間、(3)休日、(4)休暇、(5)交代制勤務の場合の就業時転換

書面での明示義務あり

○ 賞与等以外の(1)賃金の決定、計算及び支払の方法、(2)賃金の締切り及び支払いの時期、(3)昇給

△ 賞与等(臨時賃金、賞与、精勤・勤続・能率手当、奨励加給)及び最低賃金額

明示義務あり

○ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

書面での明示義務あり

△ 退職手当の(1)支払われる労働者の範囲、(2)決定、計算及び支払の方法、(3)支払いの時期

明示義務あり

△ 食費、作業用品その他の負担

△ 安全衛生

△ 職業訓練

△ 災害補償及び業務外の傷病扶助

△ 表彰及び制裁

△ 上記のほか、その事業場の労働者のすべてに適用される定め

  1. 上記のほか、採用の際には、(1)労働契約の期間、(2)就業の場所、(3)従事すべき業務、(4)時間外労働の有無 を書面により明示する義務があります。(労働基準法第15条)

就業規則と労使協定の制定手続

 就業規則を新たに制定したり、変更する場合には、次の1〜4の手続きをしなければなりません。(労働基準法第90条他)
 また労働基準法では、従業員を採用する際に明示しなければならない項目(上記(2)の表参照)が定められています。従業員を採用する際には、就業規則を渡すようにします。(採用については、こちら)

1 就業規則の作成
           
2 労働者代表の意見聴取(注1)

 

           

3 労働基準監督署に届出 (労働者代表の意見書を添付(注2) )

 

           

4 社内周知(常時閲覧可能なように、文書または電子データで保存)
  1. これまでの就業規則や労使協定で定める労働条件を、改正により低下させることになる場合は、労働者代表との協議だけでなく、原則労働者全員から個別に同意書を受け取る必要があります。
  2. 労働者代表の意見書が添付されていない場合は、労働基準監督署で受理されません。労働者代表の意見がない場合も「意見なし」と記載してもらって、意見書を提出する必要があります。

労働者代表の選定方法

 「労働者代表」とは、
  @ その事業場に労働者の過半数で組織するときはその労働組合
  A その事業場に労働者の過半数で組織するときはその労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者
 となります。

 

  Aの場合で、「労働者の過半数を代表する者」が決まっていないときは、挙手など民主的な手続きで選定します。この場合、事業主や使用者は「労働者の過半数を代表する者」を指名するなどの行為を行ってはなりません。