勤務時間の種類
勤務時間は、所定勤務時間と時間外勤務・休日勤務に分かれます。
時間外手当・休日手当を支払う必要のない勤務時間
時間外手当または休日手当を支払う必要のある勤務時間
所定勤務時間の決め方
従業員を雇う場合は、就業規則に始業・終業時刻、出勤日を決める必要があります。就業規則を決める必要のない事業場(従業員数常時10人未満)であっても、勤務時間と出勤日は、当然、従業員に通知しなければなりません。
所定勤務時間は、毎日同じ時間帯にするのが一般的ですが、特例として繁忙期に合わせて増減する方法(変形労働時間制)も認められています。
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原則 |
特例 (変形労働時間制) |
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月初、月末など、毎月特定の時期に業務が繁忙となる場合 | 夏季、冬季など、毎年特定の季節に業務が繁忙となる場合 | 業務の繁閑が直前までわからない場合 | ||
内容 |
1週間について40時間以内、1日について8時間以内になるように決めます。(労働基準法第32条)
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[1カ月単位の変形労働時間制]
1か月平均で週40時間の範囲内になるように、毎日の勤務時間を決めることができます。(労働基準法第32条の2)
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[1年単位の変形労働時間制]
1年平均で週40時間の範囲内になるように、毎日の勤務時間を決めることができます。(労働基準法第32条の4)
この場合、1日10時間、1週間52時間(注1)を限度とします。
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[1週間単位の変形労働時間制]
週累計40時間以内であれば、1日10時間までの範囲内で勤務時間を決めることができます。
ただし、この制度を使えるのは従業員数30人以内の小売店、旅館、飲食店のみです。(労働基準法第32条の5) |
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備考 | - |
変形労働時間制を採用する場合には、労使協定の締結等が必要です。 |
- 四半期ごとに1週間48時間を超える週が3週以下となるようにしなければなりません。さらに、1週間48時間を超える週が4週以上連続してはなりません。
従業員が勤務時間を決める場合(フレックスタイム制と裁量労働制)
上記の他に、始業・終業時刻を従業員の裁量に任せる「フレックスタイム制」、実際の勤務時間にかかわらず一定時間働いたものとみなす「裁量労働制」があります。