雇用期間の原則
人を雇う場合の雇用期間は、下記1のように期間の定めをしないか、下記2,3のように期間の定めをするかいずれかとなります。(労働基準法第14条)
- 雇用期間の定めなし (定年まで雇用する場合)
- 原則として最長3年の雇用期間(一定の場合は最長5年)
- 有期事業の場合は「事業の完了まで」とすることが可能
有期雇用の場合
有期雇用の場合は、上記2.のとおり、原則として最長3年の雇用期間となります。
ただし次のいずれかの場合は、最長5年の雇用契約が締結できます。
- 高度専門知識等を有する労働者との労働契約
- 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
なお、有期雇用の労働者は、労働契約の期間の初日から1年経過後は、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。(労働基準法附則137条)
定年を定める場合の留意点は?
雇用期間の定めをしないで社員を雇った場合は、原則として定年まで雇用することとなります。この場合、定年は「60歳以上」としなければなりません。(高年齢者雇用安定法第8条)
(雇用延長制度等の導入努力義務)
また、定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、@定年の引上げ、A継続雇用制度(注1)の導入又は改善、B定年の廃止のいずれかの措置を講ずるように努めなければならないこととされています。(高年齢者雇用安定法第9条)
注1 継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、その高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。