裁量労働制とは?
裁量労働制とは、企画立案や研究開発など、業務のやり方について使用者が従業員に具体的な指示をしないような業務について、実際に働いた時間がどうであったかにかかわらず、一定時間、働いたものとみなす制度です。
裁量労働制には、@企画業務型裁量労働制、A専門業務型裁量労働制の2種類があります。また、出張など事業場外労働をした場合にも、一定時間働いたものとみなす制度があります。
企画業務型裁量労働制を導入するには?
企画業務型裁量労働制とは、事業計画や営業計画の企画、立案、調査及び分析の業務を行うホワイトカラーを対象に導入された制度です。この制度を導入するには、労使委員会を開催して裁量労働制を導入することその他一定の事項について決議を行い、労働基準監督署に届け出る必要があります。(労働基準法第38条の4)
要 件 |
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労使委員会の構成 |
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対象業務 | 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務 |
決議事項 |
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決議要件 | 委員の5分の4以上の多数による合意で決議することが必要です。 |
届出 | この制度を実施するには、決議内容を労働基準監督署に届け出る必要があります。 |
同意 | この制度の適用を受ける労働者に、個別に同意を得る必要があります。 不同意の労働者に対しては、この制度を適用することができず、また不同意を理由とした不利益な取扱いが禁止されています。 |
報告 | 実施後定期的に所定の事項について、労働基準監督署に実施状況の報告をする必要があります。 |
専門業務型裁量労働制を導入するには?
専門業務型裁量労働制は、研究開発や取材編集、デザイナーなどの高度専門的な職種について、業務の実施について具体的な指示をせず時間配分についても従業員に任せるようなケースを対象に導入された制度です。この制度を導入するには、次の事項を定めた労使協定を締結し、この労使協定を所轄の労働基準監督署長へ届け出ることが必要です。 (労働基準法第38条の3)
要 件 |
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対象業務 |
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協定事項 |
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届出 | この制度を実施するには、労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。 |
事業場外労働のみなし労働時間制とは?
事業場外労働のみなし労働時間制とは、出張など事業場外で勤務した場合で、どれだけの時間仕事をしたのか把握しがたい場合に、所定労働時間など、一定時間勤務したとみなされる制度です。
この制度は、労働基準法上の規定であるので、特別な労使協定は必要ありません。ただし、労使協定を締結している場合は、その労使協定で定める時間勤務したものとみなします。 (労働基準法第38条の3)
内 容 |
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この制度が適用される要件 |
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労働したとみなされる時間 |
所定労働時間だけ労働したとみなされます。ただし通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、その時間(労使協定がある場合にはその時間)。 |
労使協定を締結する場合の協定事項 |
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届出 |
労使協定で定めた時間が法定労働時間を超えている場合は、労働基準監督署に届け出る必要があります。 |