すっきり解決! 人事と経理の手続きガイド

裁量労働制とは?

 裁量労働制とは、企画立案や研究開発など、業務のやり方について使用者が従業員に具体的な指示をしないような業務について、実際に働いた時間がどうであったかにかかわらず、一定時間、働いたものとみなす制度です。
 裁量労働制には、@企画業務型裁量労働制、A専門業務型裁量労働制の2種類があります。また、出張など事業場外労働をした場合にも、一定時間働いたものとみなす制度があります。

企画業務型裁量労働制を導入するには?

企画業務型裁量労働制とは、事業計画や営業計画の企画、立案、調査及び分析の業務を行うホワイトカラーを対象に導入された制度です。この制度を導入するには、労使委員会を開催して裁量労働制を導入することその他一定の事項について決議を行い、労働基準監督署に届け出る必要があります。(労働基準法第38条の4)

 

要 件

労使委員会の構成
  •  労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成します。
  •  労働者を代表する委員が半数以上を占めていることが必要です。
  •  労働者を代表する委員は、1過半数組合又は過半数代表者に任期を定めて指名を受けていることが必要です。
対象業務  事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務
決議事項
  1. 対象業務の範囲
  2. 対象労働者の範囲
  3. 労働したものとみなす時間
  4. 労働者の健康及び福祉を確保するための措置(「代償休日又は特別な休暇を付与すること」など)
  5. 苦情の処理のため措置(「対象となる労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者、取扱う苦情の範囲」など)
  6. この制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと 及び 不同意の労働者に対し不利益取扱いをしてはならないこと
  7. 決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
  8. 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)
決議要件  委員の5分の4以上の多数による合意で決議することが必要です。
届出  この制度を実施するには、決議内容を労働基準監督署に届け出る必要があります。
同意  この制度の適用を受ける労働者に、個別に同意を得る必要があります。 不同意の労働者に対しては、この制度を適用することができず、また不同意を理由とした不利益な取扱いが禁止されています。
報告  実施後定期的に所定の事項について、労働基準監督署に実施状況の報告をする必要があります。

専門業務型裁量労働制を導入するには?

 専門業務型裁量労働制は、研究開発や取材編集、デザイナーなどの高度専門的な職種について、業務の実施について具体的な指示をせず時間配分についても従業員に任せるようなケースを対象に導入された制度です。この制度を導入するには、次の事項を定めた労使協定を締結し、この労使協定を所轄の労働基準監督署長へ届け出ることが必要です。 (労働基準法第38条の3)

 

要 件

対象業務
  1. 新商品・新技術の研究開発
  2. 情報システムの分析、設計
  3. 取材、編集
  4. デザイナー
  5. プロデューサー、ディレクター
  6. コピーライター
  7. 公認会計士、弁護士、建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士の業務
  8. システムコンサルタント
  9. インテリアコーディネーター
  10. ゲーム用ソフトウェアの創作
  11. 証券アナリスト
  12. デリバティブ商品の開発
  13. 大学での教授研究
協定事項
  1. 対象業務の範囲
  2. 労働したものとみなす時間
  3. 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に対し、使用者が具体的な指示をしないこと
  4. 労働者の健康及び福祉を確保するための措置(「代償休日又は特別な休暇を付与すること」など)
  5. 苦情の処理のため措置(「対象となる労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者、取扱う苦情の範囲」など)
  6. 協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
  7. 専門業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を保存すること(協定の有効期間中及びその満了後3年間)
届出 この制度を実施するには、労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。

事業場外労働のみなし労働時間制とは?

 事業場外労働のみなし労働時間制とは、出張など事業場外で勤務した場合で、どれだけの時間仕事をしたのか把握しがたい場合に、所定労働時間など、一定時間勤務したとみなされる制度です。
 この制度は、労働基準法上の規定であるので、特別な労使協定は必要ありません。ただし、労使協定を締結している場合は、その労使協定で定める時間勤務したものとみなします。 (労働基準法第38条の3)

 

内 容

この制度が適用される要件

  1. 従業員が労働時間の全部又は一部について、事業場外で業務に従事した場合で、かつ
  2. 労働時間を算定しがたい場合

労働したとみなされる時間

 所定労働時間だけ労働したとみなされます。ただし通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、その時間(労使協定がある場合にはその時間)。

労使協定を締結する場合の協定事項

  1. 労働したものとみなす時間
  2. 協定の有効期間

届出

 労使協定で定めた時間が法定労働時間を超えている場合は、労働基準監督署に届け出る必要があります。