昇給があった場合の手続き
昇給があった場合には、社会保険料の変更に気をつける必要があります。社会保険料が変更されるのは、昇給後3ヶ月分の給与を平均して、従来の標準報酬月額に対して一定の変動があったときとなりますから、すぐに変更しないので注意が必要です。また、単に給与から控除する金額を変えるだけではなく、その前に年金事務所(健康保険組合に加入している場合には健康保険組合にも)に、「報酬月額変更届」を提出する必要があります。
<手続きの流れ>
1カ月目(※1)、2カ月目、3カ月目 3カ月分の給与の平均値を算出
4カ月目 報酬月額変更届を提出
5カ月目 変更後の社会保険料 を給与から控除
※1 昇給した給与が支給される最初の月を1カ月目としてカウントします。
社会保険の手続き(報酬月額変更届の提出)
報酬月額変更届を提出するのは、次の1.2.3.のすべてを満たす場合です。
1.昇給(または降給)により、固定的賃金が変更したこと
- 固定的賃金とは、賃金のうち時間外手当、休日労働手当、深夜労働手当のように月々変動する賃金以外のものを指します。固定的賃金には通勤費も含まれますので、昇給がなく通勤経路が変わっただけでも固定的賃金の変更となります。
2.固定的賃金が変更した月以後継続した3カ月間に受けた報酬の平均額が、従来の標準報酬月額と2等級以上の差が生じていること
- 固定的賃金が上昇しているのに報酬の平均額が減少した場合や、固定的賃金が減少しているのに報酬の平均額が増加した場合を除きます。
3.上記2.の3カ月間の報酬支払いの基礎日数が、いずれも17日以上あること
もし、上記の要件1.が生じても要件2.3.が満たされない場合には、標準月額変更届の提出は必要でなく、社会保険料の変更も生じません。
届出書類 |
届出が必要とされる場合 |
提出先 |
提出期限 |
添付書類 |
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健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 |
上記のとおり |
事業所管轄の年金事務所または健康保険組合 |
すみやかに |
注1,2 |
注
- 役員の降給の場合には取締役会議事録等が必要です。
- 改定月の初月から60日以上遅延して届出した場合は、報酬の変更があった月の前月分から改定月の前の月分までの賃金台帳の写しと、報酬の変更があった月から改定月の前の月分までの出勤簿の写しが必要です。