すっきり解決! 人事と経理の手続きガイド

健康保険の被扶養者の範囲

 健康保険の被扶養者として認定されるためには、次の同居要件と収入要件の両方を満たす必要があります。

対象者

同居要件

収入要件

健康保険被扶養者

(異動)届の添付書類

配偶者

同居、別居を問わない

年間収入130万円未満であること(注1)

(年齢60歳以上の者と障害厚生年金の受給要件該当者は180万円未満)

年金手帳(注2、3)

子、孫

・16歳以上60歳未満の場合、在学証明書又は住民税非課税証明書(注2)

兄弟姉妹

弟、妹

兄、姉

同居の場合のみ

・16歳以上60歳未満の場合、在学証明書又は住民税非課税証明書(注2)

・住民票(同居を証明するため)

上記以外

三親等内の血族・姻族

内縁関係にある配偶者の父母、子

  1. 雇用保険の失業給付も収入となります。政府管掌健康保険の場合、失業給付が日額3,611円(年齢60歳以上の者等については4,999円)を超える場合には、その給付を受給している間は被扶養者になれません。
  2. 所得税法上の控除対象配偶者や扶養親族になっている場合は、その方の年間収入が130万円以下であることを記載した「事業主の証明書」を添付すれば、収入に関する証明書は省略できます。ただし、非課税収入(障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業手当金等)があるときは、受取金額のわかる通知書も必要です。
  3. 事業主等が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認した場合は、年金手帳の添付は不要です。

被扶養者の認定日 

 配偶者や親族が被扶養者となる日は、次のいずれかの日となります。届書の「被扶養者となった日」は、これらのいずれかの日を記入します。

  1. 被保険者が入社などで資格取得したとき その入社年月日等
  2. 出生の場合 出生年月日
  3. 婚姻の場合 婚姻年月日
  4. 退職の場合 退職年月日(最後の勤務日)の翌日

第三号被保険者の範囲

 配偶者については、健康保険の被扶養者となる場合には、通常は同時に国民年金の第三号被保険者となります。
 国民年金の第三号被保険者となると、保険料負担なしで国民年金に加入することができます。

対象者

同居要件

収入要件

第三号被保険者資格 取得届の添付書類

20歳以上60歳未満である配偶者

同居、別居を問わない

年間収入130万円未満であること(注1

(障害厚生年金の受給要件該当者は180万円未満)

年金手帳(注2、3)

  1. 雇用保険の失業給付も収入となります。日額3,611円(年齢60歳以上の者等については4,999円)を超える場合には、失業給付の受給中は第三号被保険者になれません。
  2. 事業主等が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認した場合は、年金手帳の添付は不要です。
  3. 所得税法上の控除対象配偶者になっている場合は、その方の年間収入が130万円以下であることを記載した「事業主の証明書」を添付すれば、収入に関する証明書は省略できます。ただし、非課税収入(障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業手当金等)があるときは、受取金額のわかる通知書も必要です。

所得税、住民税の扶養親族、控除対象配偶者の範囲

 所得税、住民税の扶養親族及び控除対象配偶者の範囲は、次のとおりです。対象者の範囲、同居要件は健康保険より緩く設定されていますが、収入要件は逆に厳しく設定されています。また社会保険と異なり、扶養親族又は控除対象配偶者に該当するかどうかは、毎年12月31日時点(注1)で判断します(ただし下記の対象者がその年の中途において死亡したときも、扶養親族又は控除対象配偶者に該当します)。
 なお、配偶者の合計所得金額が76万円未満である場合には、配偶者控除は受けられなくとも、配偶者特別控除を受けられることがあります。

対象者

同居要件

収入要件

扶養控除等申告書の添付書類

配偶者

同居、別居を問わない

その従業員と生計を一にしており、かつ合計所得金額38万円以下(注2)であること(注3)

なし

上記以外で年齢16歳以上の者

六親等内の血族
三親等内の姻族

養護受託者に委託された老人
里親に委託された児童

  1. その従業員が年の中途で死亡又は出国したときは、その死亡又は出国の時点とします。
  2. 給与所得者の場合は、通常、年間給与収入103万円以下の場合です。
  3. その配偶者又は扶養親族が、青色事業専従者または事業専従者である場合は除きます。