転勤があった場合の手続き
会社の別の事業所に転勤になった場合には、雇用保険と社会保険の手続きが発生します。
雇用保険も社会保険も、支店や営業所など事業所を単位として適用されていますから、会社が同じであっても勤務する事業所が変われば、いったん被保険者の資格を喪失して、新たに被保険者の資格を取得します。
雇用保険の手続き
雇用保険については、転出先の事業所を管轄する職安(ハローワーク)に、転勤届を提出します。
なおこの届出は、いずれかの事業所について「事業所非該当承認申請書」を提出して職安の承認を受けたことにより、転勤先と転出元が1つの事業場とみなされる場合には、提出の必要はありません。
届出書類 |
届出が必要とされる場合 |
提出先 |
提出期限 |
添付書類 |
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雇用保険被保険者転勤届 |
上記のとおり |
転出先の職安 |
転勤後10日以内 |
・被保険者証 ・労働者名簿または辞令 |
社会保険の手続き
社会保険については、いったん被保険者資格を喪失して、転勤先で被保険者資格を再取得します。
なお以下の届出は、社会保険を本社で一括加入していれば、転勤の都度提出する必要はありません。
届出書類 |
届出が必要とされる場合 |
提出先 |
提出期限 |
添付書類 |
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健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 転勤した場合 | 転出元の所轄年金事務所(または健保組合) | 転勤後5日以内 |
年金手帳(注1) |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 転出先の所轄年金事務所(または健保組合) | 同上 | 年金手帳(注1) | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 転勤した従業員に被扶養者があるとき | 同上 | 同上 | 在学証明書又は住民税非課税証明書その他必要書類 |
国民年金第三号被保険者住所変更届 | 転勤した従業員の配偶者が第三号被保険者であるとき | 転出先の所轄年金事務所 | 転勤後14日以内 | 配偶者の年金手帳(注1) |
注
- 事業主等が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認した場合は、年金手帳の添付は不要です。
○社会保険を本社で一括加入している場合
届出書類 |
届出が必要とされる場合 |
提出先 |
提出期限 |
添付書類 |
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厚生年金保険被保険者住所変更届 |
転勤又は住所変更の場合 |
本社の所轄年金事務所(または健保組合) |
すみやかに |
なし |
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 |
通勤経路の変更により標準報酬月額が変更される場合 |
同上 |
標準報酬月額が変更されることが判明後、すみやかに |
注1,2 |
注
- 役員の降給の場合には取締役会議事録が必要です。
- 改定月の初月から60日以上遅延して届出した場合は、報酬の変更があった月の前月分から届出のあった月の直近支払い分までの賃金台帳の写しと、報酬の変更があった月以降3か月分の出勤簿の写しが必要です。