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取得価額に含めるもの、含めないもの

 建物や設備など、固定資産を取得した場合、その「取得価額」を基礎として、その事業年度以後減価償却等の計算をしていくことになります。この「取得価額」は、購入代価だけではなく、それ以外の付随費用を含めて計上しなければならないことになっています。具体的には、次のとおり取得価額は構成されます。

(商品などたな卸資産の取得価額はこちら

項目 購入した場合 建設、製作又は製造した場合

取得価額に含めるもの(法人税法施行令第54条)

 

 @購入代価

 A引取運賃

 B荷役費

 C運送保険料

 D購入手数料

 E関税

 Fその他購入のために要した費用

 Gその資産を事業の用に供するために直接要した費用

 @その建設等のために要した原材料費、労務費及び経費

 Aその資産を事業の用に供するために直接要した費用

 @固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体に対する寄附等(基通7-3-3)

 A土地、建物等の取得に際して支払う立退き料(基通7-3-5)

 B建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等で、当初から支出が予想されているもの(毎年支出することになる補償金を除く)(基通7-3-7)

取得価額に算入しないことができる費用

 @借入金の利子(基通7-3-1の2)

 A割賦購入した場合の利息相当額で契約で明示されているもの(基通7-3-2)

 B不動産取得税、自動車取得税(基通7-3-3の2)

 C新増設に係る事業所税

 D特別土地保有税

 E登録免許税その他の登記費用又は登録のための費用

 F建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で計画変更により不要となったもの

 G固定資産の取得契約を解除し、他の固定資産を取得する場合の違約金

 H新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等(基通7-3-7)

取得価額に算入しない費用  @不当に高価で購入した場合の、実質的に贈与をしたと認められる金額(基通7-3-1)

 

原価計算を行っている場合

  減価償却資産について建設等の原価を算定した場合に、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額を取得価額とみなします。(法人税法施行令第54条第2項)