取得価額に含めるもの、含めないもの
建物や設備など、固定資産を取得した場合、その「取得価額」を基礎として、その事業年度以後減価償却等の計算をしていくことになります。この「取得価額」は、購入代価だけではなく、それ以外の付随費用を含めて計上しなければならないことになっています。具体的には、次のとおり取得価額は構成されます。
(商品などたな卸資産の取得価額はこちら)
項目 | 購入した場合 | 建設、製作又は製造した場合 |
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取得価額に含めるもの(法人税法施行令第54条)
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@購入代価 |
@その建設等のために要した原材料費、労務費及び経費 |
@固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体に対する寄附等(基通7-3-3) |
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取得価額に算入しないことができる費用 |
@借入金の利子(基通7-3-1の2) |
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取得価額に算入しない費用 | @不当に高価で購入した場合の、実質的に贈与をしたと認められる金額(基通7-3-1) |
原価計算を行っている場合
減価償却資産について建設等の原価を算定した場合に、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額を取得価額とみなします。(法人税法施行令第54条第2項)