たな卸資産を仕入れた場合
たな卸資産を仕入れた場合の取得価額は、次のとおり構成されます。
項目 | 内容 |
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取得価額に含めるもの(法人税法施行令第32条) |
@購入代価 |
取得価額に算入しないことができる少額な付随費用(基通5-1-1) |
次の費用の合計額が、その資産の購入代価のおおむね3%以内の場合 |
取得価額に算入しないことができる費用(基通5-1-1の2) |
@不動産取得税 |
たな卸資産を製造した場合
たな卸資産を製造した場合の取得価額は、次のとおり構成されます。
項目 | 内容 |
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取得価額に含めるもの(法人税法施行令第32条) |
@その製造等のために要した原材料費、労務費及び経費 |
取得価額に算入しないことができる少額な付随費用(基通5-1-3) |
次の費用の合計額が、その資産の購入代価のおおむね3%以内の場合 |
取得価額に算入しないことができる費用(基通5-1-4) |
@創立何周年記念賞与など特別な賞与 |
原価計算を行っている場合
棚卸資産について棚卸資産について製造等の原価を算定した場合に、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額を取得価額とみなします。(法人税法施行令第32条第2項)