すっきり解決! 人事と経理の手続きガイド

たな卸資産を仕入れた場合

たな卸資産を仕入れた場合の取得価額は、次のとおり構成されます。

項目 内容
取得価額に含めるもの(法人税法施行令第32条)

 @購入代価
 

 A引取運賃
 

 B荷役費
 

 C運送保険料
 

 D購入手数料
 

 E関税
 

 Fその他購入のために要した費用
 

 Gその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用

取得価額に算入しないことができる少額な付随費用(基通5-1-1)

 次の費用の合計額が、その資産の購入代価のおおむね3%以内の場合
 

 @買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
 

 A販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等
 

 B特別の時期に販売するなどのため、長期保管に要した費用の額

取得価額に算入しないことができる費用(基通5-1-1の2)

 @不動産取得税
 

 A固定資産税・都市計画税
 

 B特別土地保有税
 

 C登録免許税その他の登記費用又は登録のための費用
 

 D借入金の利子

たな卸資産を製造した場合

たな卸資産を製造した場合の取得価額は、次のとおり構成されます。

項目 内容
取得価額に含めるもの(法人税法施行令第32条)

 @その製造等のために要した原材料費、労務費及び経費
 

 Aその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用

取得価額に算入しないことができる少額な付随費用(基通5-1-3)

 次の費用の合計額が、その資産の購入代価のおおむね3%以内の場合
 

 @製造等の後において要した検査、検定、整理、選別、手入れ等の費用の額
 

 A製造場等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等
 

 B特別の時期に販売するなどのため、長期保管に要した費用の額

取得価額に算入しないことができる費用(基通5-1-4)

 @創立何周年記念賞与など特別な賞与
 

 A試験研究費のうち基礎研究及び応用研究の費用
 

 B特別償却、陳腐化償却の額
 

 C一定の工業所有権使用料等
 

 D複写販売する原本となるソフトウエア
 

 E棚卸資産の評価損
 

 F事業税
 

 G工場が支出した寄附金
 

 F借入金の利子

原価計算を行っている場合

  棚卸資産について棚卸資産について製造等の原価を算定した場合に、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額を取得価額とみなします。(法人税法施行令第32条第2項)