すっきり解決! 人事と経理の手続きガイド

役員の報酬等

 役員給与は、会社の利益操作に使われることが多いことから、税務上の経費である損金に算入するには、相当の制限が設けられています。
 とくに、役員に対する金品の贈与が損金に算入できない役員給与と認められると、法人税と所得税のダブルパンチになりますから十分注意しましょう。
 役員の報酬等の損金算入については、次の2段階の判断基準により、できるかどうかが決まります。

 

   【第1段階】 使用人兼務役員、役員退職給与などは、特殊な取り扱いがされています。

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   【第2段階】 第1段階のいずれにも該当しないもののうち、3つの類型に限って、損金算入可能となります

【第1段階】 特殊な役員給与の取扱い

使用人兼務役員、役員退職給与などは、特殊な取り扱いがされています。

項目 損金に算入されないもの 留意点
事実隠蔽、または仮装経理により支給された役員給与 全て損金に算入されません なし。
使用人兼務役員(※1)に対する使用人分給与 過大なもの 過大なものでなければ、通常は損金算入できます。
役員退職給与(※2) 役員に対する退職金で、未払経理した事業年度中に株主総会の決議をしていないもの

株主総会等で退職金の額が確定した事業年度に、損金として認められます。

 

役員に対する退職金で、仮払経理した事業年度中に株主総会の決議をしていないもの
不相当に高額な部分 損金に算入されません。

※1 使用人兼務役員とは、取締役等の役員で部長・課長等従業員としての肩書きを有し、かつ常時その従業員としての業務に従事している者をいいます。(ただし、代表取締役、常務取締役、専務取締役等は使用人兼務役員となれません)

※2 使用人兼務役員の使用人分の退職給与についても、役員の退職給与として扱われます。

【第2段階】 損金算入が認められる役員給与の類型

第1段階に該当しない役員給与について、次の3類型については損金算入が認められます。

項目 損金に算入されるもの 留意点
定期同額給与 毎月支給され、かつ、その支給額が同額である給与 役員報酬の改定は、会計期間開始から3ヶ月以内に限って増減ができます。
事前確定届出給与 所定の時期に確定額を支給する規定に基づいて支給する給与で、届出をしているもの

次のいずれか早い日までに税務署に届出が必要です。
 ・その給与に係る職務の執行を開始する日
 ・その事業年度開始日から3か月を経過する日

利益連動給与 有価証券報告書に記載される利益指標に連動し、報酬委員会が額を決定するなど、詳細な要件を満たすもの

同族会社には適用できません。
また、有価証券報告書を発行している会社であることを前提にしているので、通常は上場企業に限られます。