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フレックスタイム制とは?

 フレックスタイム制は、「始業時間または終業時刻を従業員の自主的判断に委ねる制度」です。ただし、フレックスタイム制は「裁量労働制」と異なって、所定の時間数(例えば週40時間)、勤務しなければならないという制約は残ります。
 従業員にとっては、仕事の計画が立てやすくなります。また仕事をする時間を工夫することによって、時間外労働の削減につながる場合もあります。反面、コアタイムを設けなかった場合には、出勤時刻がルーズになったりする弊害もあります。

フレックスタイム制を導入するには

 フレックスタイム制を導入する場合は、
  1 就業規則等に、フレックスタイム制を適用する労働者の範囲を記載するとともに、
  2 次の事項を記載した労使協定(注1)を締結しなければなりません。(労働基準法第32条の3)

記載事項

具体例

@適用する労働者の範囲

本社事務員全員

A清算期間

1カ月間

B清算期間の起算日

毎月1日

C清算期間における総労働時間

8時間×所定勤務日数

D標準となる1日の労働時間

8時間

Eコアタイム(労働しなければならない時間帯)を設ける場合は、そのコアタイム

10時〜16時(うち昼休み12時〜13時)

Fフレックスタイム(選択により労働することができる時間帯)

9時〜10時、および16時〜18時

  1. この労使協定は、届出不要です。

導入する場合の留意点

1 時間外勤務時間の計算
 フレックスタイム制の場合は、出退勤の時刻を自由に決められるので、通常の場合とは違った時間外勤務時間の計算をします。すなわち、1ヶ月間(正確には清算期間)を通算して働いた時間を計算し、通常の勤務時間数(清算期間における総労働時間)を控除した残りを時間外勤務時間とします。

 

 ただし、休日の労働時間にはフレックスタイム制は適用されないので、休日勤務は別途計算します。

 

2 管理監督者等
 労働時間の制約を受けない「管理監督者」等については、フレックスタイム制は適用されません。