すっきり解決! 人事と経理の手続きガイド

勤務時間の種類


 勤務時間は、所定勤務時間と時間外勤務・休日勤務に分かれます。

時間外手当・休日手当を支払う必要のない勤務時間

 

時間外手当または休日手当を支払う必要のある勤務時間


所定勤務時間の決め方

 従業員を雇う場合は、就業規則に始業・終業時刻、出勤日を決める必要があります。就業規則を決める必要のない事業場(従業員数常時10人未満)であっても、勤務時間と出勤日は、当然、従業員に通知しなければなりません。
 所定勤務時間は、毎日同じ時間帯にするのが一般的ですが、特例として繁忙期に合わせて増減する方法(変形労働時間制)も認められています。

 

 

原則

特例 (変形労働時間制)

月初、月末など、毎月特定の時期に業務が繁忙となる場合 夏季、冬季など、毎年特定の季節に業務が繁忙となる場合 業務の繁閑が直前までわからない場合
内容

1週間について40時間以内、1日について8時間以内になるように決めます。(労働基準法第32条)
 また、休日は4週間に4日以上となるように決めます。(労働基準法第35条)
     

 

1カ月単位の変形労働時間制]   

 

 1か月平均で週40時間の範囲内になるように、毎日の勤務時間を決めることができます。(労働基準法第32条の2)  

 

 

 

  

[1年単位の変形労働時間制]  

 

 1年平均で週40時間の範囲内になるように、毎日の勤務時間を決めることができます。(労働基準法第32条の4)

 

 この場合、1日10時間、1週間52時間(注1)を限度とします。

 

[1週間単位の変形労働時間制]  

 

 週累計40時間以内であれば、1日10時間までの範囲内で勤務時間を決めることができます。

 

 ただし、この制度を使えるのは従業員数30人以内の小売店、旅館、飲食店のみです。(労働基準法第32条の5)

備考

変形労働時間制を採用する場合には、労使協定の締結等が必要です。
  1. 四半期ごとに1週間48時間を超える週が3週以下となるようにしなければなりません。さらに、1週間48時間を超える週が4週以上連続してはなりません。

従業員が勤務時間を決める場合(フレックスタイム制と裁量労働制)

 上記の他に、始業・終業時刻を従業員の裁量に任せる「フレックスタイム制」、実際の勤務時間にかかわらず一定時間働いたものとみなす「裁量労働制」があります。