すっきり解決! 人事と経理の手続きガイド

貸倒れ

 取引先の支払能力が悪化し、取立てが困難となった場合でも、貸倒損失の計上は法律上厳しく制限されています。貸倒損失を計上できる主な条件は、
  (1)1年以上取引がない場合
  (2)取引先が遠隔地にある場合
  (3)取引先が法的処理の対象となった場合
のいずれかです。

1年以上取引がない場合

1年以上取引がない場合の貸倒れ損失は、次の要件を満たす場合に認められます。(基通9-6-3)

項目 取扱い
対象債権

 売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権)
 ※ 貸付金など、売掛債権以外のものは認められません。

事実要件

@〜Bの要件をすべて満たすことが必要です。

 @債務者との取引を停止したとき(その取引停止後に、最後の弁済期が到来した場合又は最後の弁済が行われた場合は、これらのうち最も遅い時)以後、1年を経過していること

 Aその売掛債権について担保物がないこと

 B次の貸倒損失計上額を、損金経理していること

貸倒損失計上額  その売掛債権の額から備忘価額(1円以上)を控除した金額
留意点  事実要件@の取引停止は、継続的な取引を行っていた取引先の支払能力が悪化した場合をいうので、非継続的に、たまたま行った不動産取引については適用しない。

取引先が遠隔地にある場合

取引先が遠隔地にある場合の貸倒れ損失は、次の要件を満たす場合に認められます。(基通9-6-3)

項目 取扱い
対象債権

 売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権)
 ※ 貸付金など、売掛債権以外のものは認められません。

事実要件

@〜Bの要件をすべて満たすことが必要です。

 @同一地域の債務者について有する売掛債権の総額が、その取立のために要する旅費その他の費用に満たないこと

 Aその債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないこと

 B次の貸倒損失計上額を、損金経理していること

貸倒損失計上額  その売掛債権の額から備忘価額(1円以上)を控除した金額

取引先が法的処理の対象となった場合

取引先が法的整理の対象となった場合は、次の順序で債権の処理を行います。
 (1)手形交換所取引停止処分、又は更生手続等の「開始の申立て」が行われた時点
    →債権の50%分について、貸倒引当金を設定して費用処理します。
 (2)更生計画認可の決定等、債務の処理が法的に確定した時点
    →債権のうち切り捨てられることとなった部分を貸倒損失とします。
    →5年以上の長期間、弁済を棚上げされる場合には、一定の貸倒引当金を設定して費用処理します。

 

 (2)の場合の貸倒損失は、具体的には、次の要件に該当する場合に認められます。(基通9-6-1)

項目 取扱い
事実要件

次のいずれかに該当すること

 @会社更生法の規定による更生計画認可の決定

 A民事再生法の規定による再生計画認可の決定

 B商法の規定による特別清算に係る協定認可もしくは整理計画の決定

 C破産法の規定による強制和議の認可の決定

 D債権者集会での合理的基準による協議決定

 E行政機関又は金融機関のあっせんによる協議契約

 F債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けることができないと認められる場合において、書面により明示した債務免除額

貸倒損失計上額  切り捨てられることとなった金額(上記Fの場合は債務免除額)