配当金を受け取ったとき
配当金を受け取った場合には、その配当金はすでに法人税が課税済みの所得であることから、二重課税の排除のために法人税では「受取配当等の益金不算入」という制度が設けられています。
これらの制度は、外国法人から受け取る配当については適用されません。また配当等の計算期間末日以前1月以内に購入し、同日後2月以内に譲渡した場合のような短期保有株式等についても適用を受けることはできません。
受取配当等の益金不算入額の計算式は非常に複雑になっていますが、基本的な考え方は次のとおりです。
配当金の元本 | 益金不算入額(概要) |
---|---|
国内の連結法人株式 |
配当等の額の全額 |
国内の関係法人株式 |
配当等の額-控除負債利子 |
国内の上記以外の株式 |
(配当等の額-控除負債利子)×50% |
特定株式投資信託 |
(収益の分配の額-控除負債利子)×50% |
一般外貨建等証券投資信託 |
(収益の分配の額×1/4-控除負債利子)×50% |
特定外貨建等証券投資信託 |
なし |
上記以外の証券投資信託 |
(収益の分配の額×1/2-控除負債利子)×50% |
利子・配当から差し引かれた所得税等の取扱い
利子・配当から差し引かれた所得税額は、その事業年度の法人税額から控除できます。
控除所得税額 | |
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公社債の利子 |
利子配当等の元本を所有していた期間に対応する所得税
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配当金(みなし配当を除きます) |
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証券投資信託の収益の分配 |
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上記以外 |
差し引かれた所得税額の全額 |