有価証券の種類
有価証券は、保有目的によって次の種類に区分されます。(法人税法施行令第119条の2第2項)
区分 | 内容 |
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売買目的有価証券 |
短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得したもの |
満期保有目的等有価証券 |
・関係法人株式(出資比率20%以上) |
その他有価証券 |
上記の有価証券以外 |
有価証券を購入したとき
有価証券を購入した場合の取得価額は、次のとおり構成されます。(法人税法施行令第119条)
また、新たな区分または種類の有価証券を取得した場合には、その譲渡原価を移動平均法で計算するか総平均法で計算するのか税務署に届け出る必要があります。この届出は、取得日の属する事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に行います。
取得形態 | 取得価額 |
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購入した有価証券 |
その購入代価、購入手数料その他購入費用 |
金銭の払込により取得した有価証券 |
その払込金額、その他取得のために要した費用 |
有利な発行価額で新株等を払込により取得した場合 |
その有価証券の払込期日における価額 |
有価証券を譲渡したとき
有価証券を譲渡したときは、譲渡益または譲渡損を計上します。(法人税法第61条の2)
内容 | |
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計上する事業年度 |
その「譲渡契約日」の属する事業年度 |
譲渡益・譲渡損の計算 |
その有価証券の譲渡対価の額−その有価証券の譲渡原価の額 |
譲渡原価の額の計算 |
1単位当たりの帳簿価額(※1)×譲渡した有価証券の数 |
※1 税務署に届け出た算出方法(移動平均法または総平均法)により算出します。
期末に売買目的有価証券があるとき
期末に売買目的有価証券があるときは、その評価益、評価損を利益または損失に計上します。(法人税法第61条の3)
内容 | |
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期末時の処理 |
時価評価金額と期末帳簿価額の差額を、評価益または評価損として計上します。 |
翌期首の処理 |
前期末に評価益または評価損として計上した金額を振戻します。 |